不動産取引に必ずと言っていいほど関わってくるのが宅建業者です。宅建業者が間に入ることによって、スムーズに取引を進めることができますが、その分決して安くはない手数料がかかります。不動産売買の取引の際に、宅建業者が行う仕事とは何でしょうか。また、宅建業者への報酬は、どのような計算でいくら支払う必要があるのでしょうか。その詳細をご紹介します。
不動産売買において、宅建業者が行う仕事
宅建業者は、不動産売買を行う売主(不動産を売りたい人)または買主(不動産を買いたい人)の依頼を受けて、不動産の取引が成立するまでの一連の事項に関してお手伝いをします。
売主の側につく宅建業者は、売主が希望する金額で不動産を売れるように、当該不動産の適正価格を調べ、当該不動産の広告を出し、買い手を探して、売買に必要な諸手続きを行います。
買主の側につく宅建業者は、買主の希望に近い不動産を探し出し、売買に必要な諸手続きを行います。
売主側と買主側、どちらにつく宅建業者が多い?
宅建業者の仕事としては、売主側の方がやるべきことが沢山あって大変です。そのため、一般的には買主側につく宅建業者の方が圧倒的に多いと言われています。
一方で、積極的に売主側につく宅建業者も一定数います。大抵の場合、ハウスメーカー等買い手となる取引先とのパイプを持っており、買い手側が欲しそうな土地を持っている方を探し出してきて、当該土地を売るように勧めるパターンが多いようです。この場合、宅建業者は売主・買主の双方につくことになり、両方から報酬を得ることができます。(これを、「両手」と言います。)
媒介と代理の違い
宅建業者の関わり方には、媒介と代理の2つのパターンがあります。お手伝いの仕方はほぼ同じですが、契約締結時に契約当事者になるかどうかが違います。一般的に媒介よりも代理の方が報酬が多くかかります。
媒介
媒介とは、取引の仲介をすることです。依頼者(売主または買主)が不動産取引を成立できるように間を取り持つところまでが仕事です。
契約を締結する際は、あくまで依頼者が契約当事者となります。
代理
代理では、依頼主(売主または買主)に代わって、不動産取引を行います。
契約を締結する際は、代理を受けた宅建業者が依頼主に代わって契約当事者となります。
不動産売買で宅建業者に支払う報酬はいくらか?
不動産売買において、宅建業者に支払う報酬の金額の上限は、法律で決められています。その上限額を超えない限りは、宅建業者側で好きな報酬額を設定することができます。宅建業者の事務所に、その報酬額表(報酬の算出方法)が掲示されています。ほとんどの宅建業者が、その上限いっぱいの金額を報酬額として設定していますが、極まれに良心的な金額設定をしている業者もあります。
以下に、報酬の金額の上限(報酬の算出方法)を記載しますので、参考にしてください。
売買代金 | 計算方法 |
---|---|
200万円以下 | 取引価格×5% |
200万円を越え400万円以下 | 取引価格×4%+2万円 |
400万円を越える | 取引価格×3%+6万円 |
売買の媒介の場合は、上記の金額を上限として報酬を支払う必要があります。
売買の代理の場合は、上記の金額の2倍を上限として報酬を支払う必要があります。
※当該宅建業者が相手方の代理も行っている場合は、相手方と共同して上記の金額の2倍の報酬額を負担すればよい。
まとめ
不動産売買における宅建業者の仕事は、売主と買主との間に入って不動産取引の成立をお手伝いすることです。関わり方は、媒介と代理の2パターンあり、一般的に媒介と比べて代理の方が報酬額が2倍高くなります。
宅建業者に支払う報酬額は、一定の計算式で得られ、ほとんどの宅建業者が同じ金額設定をしています。その報酬額表は、宅建業者の事務所に掲示されていますので、依頼をする前に確認するようにしましょう。
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