【宅建試験】要点整理!権利関係「時効」取得時効、消滅時効について

宅建資格取得の知恵

宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!

取得時効

所有の意思を持って、平穏かつ公然に、一定期間、他人のものを占有することによって、所有権の取得時効が成立します。

※所有の意思に基づかない占有(賃貸等)の場合は、取得時効は成立しません。

一定の期間について

  • 占有開始時に善意・無過失であれば「10年」 ※途中で悪意になってもよい
  • 占有開始時に悪意または善意・有過失であれば「20年

占有について

取得時効までの10年(20年)の間、自分だけで占有する必要はありません。

占有人が賃貸した賃借人が占有をしていても、時効は成立します。

また、売買・相続によっても成立します。

賃貸の場合(例)

Aが善意・無過失で6年占有した後、Bに4年賃貸したとき

⇨合計10年となり、Aは時効取得できます。

Aが悪意または善意・有過失で土地を6年占有した後、Bに14年賃貸したとき

⇨合計20年となり、Aは時効取得できます。

売買・相続の場合(例)

Aが善意・無過失で6年占有した後、Bに売却または相続したとき

Bは4年後に時効取得できます。

Aが悪意または善意・有過失で土地を6年占有した後、Bに売却または相続したとき

Bは14年後に時効取得できます。

Bが善意・無過失であれば、Bの占有開始から10年後に時効取得できます。

取得時効のまとめ

占有開始時に善意・無過失10年

占有開始時に悪意または善意・有過失20年

消滅時効

権利者が一定期間その権利を行使しなかったことで、その権利が消滅することです。

一定期間について

債権

  • 権利を行使することができることを知った時から5年間
  • 権利を行使することができる時から10年間

※「担保責任による損害賠償請求権」は債権にあたる

※人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権は20年間

所有権

所有権は消滅時効にかかりません

債権および所有権以外の権利

  • 権利を行使することができることを知った時から20年間

時効の更新

請求・催告・承認等で時効が更新されます。

請求

裁判上の請求、支払督促、和解等の判決が確定したときに時効が更新します。

催告

裁判外の催告をしてから、6か月以内に裁判上の請求等をすることにより、催告の時点から時効が更新したことになります。

承認

債務者が自己の債務の存在を認めることで、時効が更新されます。

口頭で認めるだけでも、承認したことになります。

利息の支払いや一部の弁済をしても、承認したことになります。

※時効完成後に債務の承認をしたものは、時効完成の事実を知らなくても、消滅時効を援用することはできません

時効完成

時効の効力は、決算日に遡ります。

取得時効の場合

初めから権利がなかったことになります。

消滅時効の場合

占有時から所有者だったことになります。

時効利益の放棄

当事者は、時効の利益を放棄することもできます。

しかし、あらかじめ時効利益放棄することはできません

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