宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!
代理の効果
「代理」とは、本人の代わりに契約等の法律行為を行うことです。
本人の代理人が相手方と契約を締結した場合、本人が直接相手方と契約した効果が生じます。
本人:A 代理人:B 相手方:C
- AがBを代理人とした
- BがAの代理人としてCと売買契約を締結した
⇨AとCが直接売買契約を締結したのと同じ効果が発生
原則
代理の効果を生じさせるためには、代理人Bは相手方Cに対して、「顕名(けんめい)」をしなければなりません。
※顕名=代理人Bが相手方Cに対して「本人Aのために代理を行う」ということを示すこと。
顕名を行わなかった場合
顕名せずに代理行為を行った場合は、契約の効果は代理人Bに帰属します。
例外
相手方Cが、Bが代理人であることにつき「悪意」または「有過失」であれば、顕名をしていなくても、本人Aに代理の効果が帰属します。
※悪意=Bが代理人であることを知っていた
※有過失=Bが代理人であることを知ることができた、不注意でしらなかった等
制限行為能力者による代理の効果
原則
制限行為能力者でも代理人になることができます。
代理人の制限行為能力を理由として、代理人が行った契約を取り消すことはできません。
例外
制限行為能力者が「他の制限行為能力者の法定代理人」として行った行為については、取り消しが可能です。
夫婦同士の代理の効果
日常家事については、夫婦は代理権があるとされています。
代理行為の瑕疵
代理人が詐欺にあった、錯誤をした等の場合には、代理人を基準に詐欺・錯誤の有無および善意または悪意等を判断のうえ、次のとおりとなります。
代理人が詐欺等にあったとき
基本的に、代理行為の効果は本人に帰属します。そのため、本人が取り消しを行うことができます。
代理人の意思表示に錯誤があったとき
代理人に重過失がなければ、その契約は無効となります。
例外
代理人が瑕疵のある行為をしたとき、本人がその事情について知っていた・知ることができた場合には、本人は代理人の「善意」「無過失」等を相手方に主張することはできません。
代理権の設定
任意代理
本人の依頼を受けて代理人になります。
法定代理
法律の規定または裁判所の選任によって代理人になります。
権限の定めがないときの代理権限
具体的な定めがない場合、以下の行為のみ代理が可能です。
行為 | 内容 | 例 |
保存 | 財産を維持する行為 | 修理等 |
利用 | 財産を利用する行為 | 賃貸等 |
改良 | 価値を高める行為 | 改良等 |
復代理
代理人がさらに代理人を選任した場合、その専任された代理人を復代理人といいます。
復代理人が行った代理効果の効果は、本人に帰属します。
任意代理人による復代理人の選任
任意代理人に復任権はありません。しかし、次のときは選任できます。
- 本人の許諾を得たとき
- やむを得ない事由があるとき
復代理人の代理行為が、債務の本旨に従ったものでない場合、任意代理人の責めに帰すことができるときは、任意代理人は責任を負います。
法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任できます。
復代理人に過失があるときは、法定代理人に過失がなくても、法定代理人が本人に対してその責任を負います。
ただし、病気などやむを得ない事由で選任したときは、法定代理人は復代理人の選任・監督についてのみ責任を負います。
▶宅建試験についてはこちら
▼試験対策サービス提供中!
宅建試験の用語等をわかりやすく徹底解説します 一購入につき、3案件まで受け付けいたします。
コメント