宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!
用語の定義
善意(ぜんい)
事情を知らない、知らなかった
悪意(あくい)
事情を知っている、知っていた
制限行為能力者の「取り消し」と「第三者」の関係
取り消しが第三者に対抗できる場合
原則
制限行為能力者の契約の取り消しは、善意の第三者に対抗できます。
制限行為能力者の契約の取り消しを行うことができるのは、本人または保護者です。
保護者…親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人
例
- AがBに対して、甲建物を売却した。
- Bが善意のCに対して、甲建物を転売した。
A:売主(制限行為能力者)
B:買主
C:第三者
Aが契約を取り消した場合、AB間の売買契約は無効となります。
また、Aは、善意のCに対して、甲建物の返還を請求することができます。
例外
制限行為能力者が、行為能力者であるかのように思わせるために、詐術を用いて取り引きをした場合、その取り引きについては、取り消すことができなくなります。
保護者による代理行為
成年後見人、保佐人、補助人(=保護者)が本人を代理して、本人の居住用の建物や不動産の処分をする場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
制限行為能力者との取引相手が持つ催告権
基本的な催告の仕方
相手方は、保護者に対して、1ヶ月以上の期間を設けて、「契約を追認するか否か」確答すべきことを催告できます。
確答があるとき
催告に対し、確答があるときはそれに従います。
確答がないとき
催告に対し、確答がないときは、契約を追認されたことになります。
被保佐人・被補助人に対する催告
被保佐人・被補助人に対しては、「保佐人・補助人の追認を得る」ように催告することができます。
確答がないとき
契約は取り消されたものと扱われます。
能力を回復した元・制限行為能力者に対する催告
制限行為能力者が能力を回復した後は、その本人に対して催告できます。
確答があるとき
催告に対し、確答があるときはそれに従います。
確答がないとき
催告に対し、確答がないときは、契約を追認されたことになります。
まとめ:催告時の「確答がない場合」の扱い一覧
催告する相手 | 確答がない場合の扱い |
保護者 | 追認 |
本人 (能力回復前) | 取り消し |
本人 (能力回復後) | 追認 |
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