【宅建試験】要点整理!権利関係「制限行為能力者」相手方や第三者との関係について

宅建資格取得の知恵

宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!

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用語の定義

善意(ぜんい)

事情を知らない、知らなかった

悪意(あくい)

事情を知っている、知っていた

制限行為能力者の「取り消し」と「第三者」の関係

取り消しが第三者に対抗できる場合

原則

制限行為能力者の契約の取り消しは、善意の第三者に対抗できます

制限行為能力者の契約の取り消しを行うことができるのは、本人または保護者です。

保護者…親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人

  • AがBに対して、甲建物を売却した。
  • Bが善意のCに対して、甲建物を転売した。

A:売主(制限行為能力者)

B:買主

C:第三者

Aが契約を取り消した場合、AB間の売買契約は無効となります。

また、Aは、善意のCに対して、甲建物の返還を請求することができます。

例外

制限行為能力者が、行為能力者であるかのように思わせるために、詐術を用いて取り引きをした場合、その取り引きについては、取り消すことができなくなります。

保護者による代理行為

成年後見人、保佐人、補助人(=保護者)が本人を代理して、本人の居住用の建物や不動産の処分をする場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

制限行為能力者との取引相手が持つ催告権

基本的な催告の仕方

相手方は、保護者に対して、1ヶ月以上の期間を設けて、「契約を追認するか否か」確答すべきことを催告できます。

確答があるとき

催告に対し、確答があるときはそれに従います。

確答がないとき

催告に対し、確答がないときは、契約を追認されたことになります。

被保佐人・被補助人に対する催告

被保佐人・被補助人に対しては、「保佐人・補助人の追認を得る」ように催告することができます。

確答がないとき

契約は取り消されたものと扱われます。

能力を回復した元・制限行為能力者に対する催告

制限行為能力者が能力を回復した後は、その本人に対して催告できます。

確答があるとき

催告に対し、確答があるときはそれに従います。

確答がないとき

催告に対し、確答がないときは、契約を追認されたことになります。

まとめ:催告時の「確答がない場合」の扱い一覧

催告する相手確答がない場合の扱い
保護者追認
本人
(能力回復
取り消し
本人
(能力回復
追認
能力回復前の本人に催告した場合のみ、確答がない場合の扱いが「取り消し」になります。

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