【宅建試験】要点整理!権利関係「物権変動」対抗要件について

宅建資格取得の知恵

宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!

物件と債権

物件

物に対する権利

債権

人に対する権利

対抗要件

登記があると対抗できる場合

  • 二重譲渡
  • 貸借人
  • 解除
  • 取消し(売却前に取消し)
  • 取得時効完成(売却前に時効完成)
  • その他

二重譲渡

A:売主 B:買主 C:買主

  • AがBに土地を売った
  • Bが登記を移転うる前に、AがCにも土地を売った

⇨BとCは、先に登記をした方が優先します。

取消し(売却に取消し)

A:売主 B:買主 C:転売先

  • AがBに土地を売った
  • AB間で「詐欺」を理由に契約を取消しした
  • 取消しした後に、BがCに土地を売った

⇨AとCは、先に登記をした方が優先します。

登記がなくても対抗できる場合

  • 無権利者
  • 背信的悪意者
  • 不法占拠者に対する主張
  • 意思表示

背信的悪意者

A:売主 B:買主 C:買主

  • AがBに土地を売った
  • Cは嫌がらせが目的でAから同じ土地を買った

⇨Bは、C(背信的悪意者)に登記がなくても主張できます。

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