【宅建試験】要点整理!権利関係「代理」代理の効果・設定・瑕疵、復代理について

宅建資格取得の知恵

宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!

代理の効果

「代理」とは、本人の代わりに契約等の法律行為を行うことです。

本人の代理人が相手方と契約を締結した場合、本人が直接相手方と契約した効果が生じます。

本人:A 代理人:B 相手方:C

  • AがBを代理人とした
  • BがAの代理人としてCと売買契約を締結した

⇨AとCが直接売買契約を締結したのと同じ効果が発生

原則

代理の効果を生じさせるためには、代理人Bは相手方Cに対して、「顕名(けんめい)」をしなければなりません。

 ※顕名=代理人Bが相手方Cに対して「本人Aのために代理を行う」ということを示すこと。

顕名を行わなかった場合

顕名せずに代理行為を行った場合は、契約の効果は代理人Bに帰属します。

例外

相手方Cが、Bが代理人であることにつき「悪意」または「有過失」であれば、顕名をしていなくても本人Aに代理の効果が帰属します。

 ※悪意=Bが代理人であることを知っていた

 ※有過失=Bが代理人であることを知ることができた、不注意でしらなかった等

制限行為能力者による代理の効果

原則

制限行為能力者でも代理人になることができます。

代理人の制限行為能力を理由として、代理人が行った契約を取り消すことはできません

例外

制限行為能力者が「他の制限行為能力者の法定代理人」として行った行為については、取り消しが可能です。

夫婦同士の代理の効果

日常家事については、夫婦は代理権があるとされています。

代理行為の瑕疵

代理人が詐欺にあった、錯誤をした等の場合には、代理人を基準に詐欺・錯誤の有無および善意または悪意等を判断のうえ、次のとおりとなります。

代理人が詐欺等にあったとき

基本的に、代理行為の効果は本人に帰属します。そのため、本人が取り消しを行うことができます。

代理人の意思表示に錯誤があったとき

代理人に重過失がなければ、その契約は無効となります。

例外

代理人が瑕疵のある行為をしたとき、本人がその事情について知っていた・知ることができた場合には、本人は代理人の「善意」「無過失」等を相手方に主張することはできません。

代理権の設定

任意代理

本人の依頼を受けて代理人になります。

法定代理

法律の規定または裁判所の選任によって代理人になります。

権限の定めがないときの代理権限

具体的な定めがない場合、以下の行為のみ代理が可能です。

行為内容
保存財産を維持する行為修理等
利用財産を利用する行為賃貸等
改良価値を高める行為改良等

復代理

代理人がさらに代理人を選任した場合、その専任された代理人を復代理人といいます。

復代理人が行った代理効果の効果は、本人に帰属します。

任意代理人による復代理人の選任

任意代理人に復任権はありません。しかし、次のときは選任できます。

  • 本人の許諾を得たとき
  • やむを得ない事由があるとき

復代理人の代理行為が、債務の本旨に従ったものでない場合、任意代理人の責めに帰すことができるときは、任意代理人は責任を負います

法定代理人による復代理人の選任

法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任できます

復代理人に過失があるときは、法定代理人に過失がなくても、法定代理人が本人に対してその責任を負います。

ただし、病気などやむを得ない事由で選任したときは、法定代理人は復代理人の選任・監督についてのみ責任を負います。

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