宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!
取得時効
所有の意思を持って、平穏かつ公然に、一定期間、他人のものを占有することによって、所有権の取得時効が成立します。
※所有の意思に基づかない占有(賃貸等)の場合は、取得時効は成立しません。
一定の期間について
- 占有開始時に善意・無過失であれば「10年」 ※途中で悪意になってもよい
- 占有開始時に悪意または善意・有過失であれば「20年」
占有について
取得時効までの10年(20年)の間、自分だけで占有する必要はありません。
占有人が賃貸した賃借人が占有をしていても、時効は成立します。
また、売買・相続によっても成立します。
賃貸の場合(例)
Aが善意・無過失で6年占有した後、Bに4年賃貸したとき
⇨合計10年となり、Aは時効取得できます。
Aが悪意または善意・有過失で土地を6年占有した後、Bに14年賃貸したとき
⇨合計20年となり、Aは時効取得できます。
売買・相続の場合(例)
Aが善意・無過失で6年占有した後、Bに売却または相続したとき
⇨Bは4年後に時効取得できます。
Aが悪意または善意・有過失で土地を6年占有した後、Bに売却または相続したとき
⇨Bは14年後に時効取得できます。
⇨Bが善意・無過失であれば、Bの占有開始から10年後に時効取得できます。
取得時効のまとめ
占有開始時に善意・無過失=10年
占有開始時に悪意または善意・有過失=20年
消滅時効
権利者が一定期間その権利を行使しなかったことで、その権利が消滅することです。
一定期間について
債権
- 権利を行使することができることを知った時から5年間
- 権利を行使することができる時から10年間
※「担保責任による損害賠償請求権」は債権にあたる
※人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権は20年間
所有権
所有権は消滅時効にかかりません。
債権および所有権以外の権利
- 権利を行使することができることを知った時から20年間
時効の更新
請求・催告・承認等で時効が更新されます。
請求
裁判上の請求、支払督促、和解等の判決が確定したときに時効が更新します。
催告
裁判外の催告をしてから、6か月以内に裁判上の請求等をすることにより、催告の時点から時効が更新したことになります。
承認
債務者が自己の債務の存在を認めることで、時効が更新されます。
口頭で認めるだけでも、承認したことになります。
利息の支払いや一部の弁済をしても、承認したことになります。
※時効完成後に債務の承認をしたものは、時効完成の事実を知らなくても、消滅時効を援用することはできません。
時効完成
時効の効力は、決算日に遡ります。
取得時効の場合
初めから権利がなかったことになります。
消滅時効の場合
占有時から所有者だったことになります。
時効利益の放棄
当事者は、時効の利益を放棄することもできます。
しかし、あらかじめ時効利益を放棄することはできません。
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