宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!
物件と債権
物件
物に対する権利
債権
人に対する権利
対抗要件
登記があると対抗できる場合
- 二重譲渡
- 貸借人
- 解除
- 取消し(売却前に取消し)
- 取得時効完成(売却前に時効完成)
- その他
二重譲渡
A:売主 B:買主 C:買主
- AがBに土地を売った
- Bが登記を移転うる前に、AがCにも土地を売った
⇨BとCは、先に登記をした方が優先します。
取消し(売却前に取消し)
A:売主 B:買主 C:転売先
- AがBに土地を売った
- AB間で「詐欺」を理由に契約を取消しした
- 取消しした後に、BがCに土地を売った
⇨AとCは、先に登記をした方が優先します。
登記がなくても対抗できる場合
- 無権利者
- 背信的悪意者
- 不法占拠者に対する主張
- 意思表示
背信的悪意者
A:売主 B:買主 C:買主
- AがBに土地を売った
- Cは嫌がらせが目的でAから同じ土地を買った
⇨Bは、C(背信的悪意者)に登記がなくても主張できます。
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