宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!
無効
はじめから効力が生じないことです。
取消し
一度は有効であった効力を後から取り消すことです。
取り消されると、初めから無効だったことになります。
取消権の消滅
次のいずれかの期間を経過した場合、時効により取消権が消滅し、取消しができなくなります。
- 追認できるときから5年
- 行為の時点から20年
追認できるとき
次のようなときをいいます。
- 制限行為能力者が能力者となったとき(未成年者が満18歳になった等)
- 騙された者が詐欺の事実を知ったとき
- 脅迫された者が脅迫を逃れたとき
法定追認
取消しができる行為であっても、次にあげるような行為をした場合には、取り消すことができなくなります。
全部・一部の履行 | 代金の一部を払う等 |
相手方に履行を請求 | 代金の請求をした等 |
担保を供与 | 抵当権を設定した等 |
物や権利を譲渡 | 売却した等 |
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