【宅建試験】要点整理!権利関係「物件変動」無効・取消し、法定追認について

宅建資格取得の知恵

宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!

無効

はじめから効力が生じないことです。

取消し

一度は有効であった効力を後から取り消すことです。

取り消されると、初めから無効だったことになります。

取消権の消滅

次のいずれかの期間を経過した場合、時効により取消権が消滅し、取消しができなくなります。

  • 追認できるときから5年
  • 行為の時点から20年

追認できるとき

次のようなときをいいます。

  • 制限行為能力者が能力者となったとき(未成年者が満18歳になった等)
  • 騙された者が詐欺の事実を知ったとき
  • 脅迫された者が脅迫を逃れたとき

法定追認

取消しができる行為であっても、次にあげるような行為をした場合には、取り消すことができなくなります

全部・一部の履行代金の一部を払う等
相手方に履行を請求代金の請求をした等
担保を供与抵当権を設定した等
物や権利を譲渡売却した等

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