宅建試験合格のために、シンプルな解説を読んで要点を整理しましょう!
自己契約・双方代理・利益相反行為の禁止
自己契約や双方代理は禁止されています。
これらに違反して行われた代理行為は、無権代理行為となり、契約の効果は本人に帰属しません。
ただし、「無効」とはならず、本人が追認をすることで契約の効果を発生させることができます。
自己契約
本人(売主):A 代理人(買主):B
- AがBを代理人とした
- BがAの代理人として自らと売買契約を締結した
⇨Bによる自己契約にあたるため、契約の効果はAに帰属しない
例外
- 本人があらかじめ許諾した場合
- 債務の履行に関するもの
双方代理
本人(売主):A 相手方(買主):B 代理人:C
- AがCを代理人とした
- BもCを代理人とした
- Cが双方の代理人として、ABの売買契約を締結した
⇨CがABの双方代理を行っているため、契約の効果はABいずれにも帰属しない
例外
- 本人があらかじめ許諾した場合
- 債務の履行に関するもの
利益相反行為
「代理人の利益になるが、本人が不利益になる行為」も無権代理行為として禁止されています。
例外
- 本人があらかじめ許諾した場合
代理権の消滅
代理権は、次のような事由の場合に消滅します。
本人に関する事由
本人の死亡 | 消滅 ※代理を継続してもらえない |
本人の破産 | 任意代理:消滅 法定代理:消滅しません |
代理人に関する事由
代理人の死亡 | 消滅 ※代理を継続できなくなる |
代理人の破産 | 消滅 |
代理人が後見開始の 審判を受けた | 消滅 |
無権代理
無権代理とは、代理権の有していない事柄において、代理人としての行為を行うことです。
無権代理人と相手方の契約は、代理権が存在していないため、本人にその効果は帰属しません。
相手方の保護
相手方が無権代理について次のいずれかに当てはまる場合、相手方は保護されません。
- 悪意(知っていた)
- 善意・有過失(過失で知らなかった)
- 無権代理人が制限行為能力者だった
ただし、相手方が「善意・有過失」の場合、無権代理人が自己に代理権がないことにつき悪意(知っていた)のとき、無権代理人は責任を追わなければなりません。
本人の追認
本人が無権代理行為を追認すると、契約成立時に遡ってその効力が生じ、確定的に有効となります。
追認の相手
追認は、「無権代理人」または「相手方」のどちらに行っても良いです。
追認の拒絶
本人は、追認を拒絶することもできます。拒絶すると、無権代理行為の効果は、本人と無関係になります。
相手方の権利
無権代理は、追認があるまで本人に効果が帰属しません。
そこで、相手方には次のような権利が与えられています。
(1)本人に対する追認の催告権
相手方は本人に対して、相当の期間を定めて催告できます。(追認するか否かを求めることができます。)
期限までに確答がないときは、追認を拒絶したものとみなされます。
(2)無権代理人または本人に対する取消権
善意の相手方は、無権代理人との契約を取り消すことができます。ただし、本人の追認があるまでの間に限ります。
(3)無権代理人に対する責任追求権
善意・無過失の相手方は無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求ができます。
まとめ:無権代理行為
悪意 | 善意 (有過失) | 善意 無過失 | |
催告 | ◯ | ◯ | ◯ |
取り消し | ✕ | ◯ | ◯ |
履行請求 損害賠償 | ✕ | ✕ | ◯ |
無権代理の相続
本人が無権代理人を相続
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができます。
無権代理人が本人を相続
原則
無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効となり、追認拒絶ができません。
共同相続の場合
無権代理人がほかの相続人とともに本人を共同相続した場合、無権代理の行為の追認は、共同相続人の全員が一致してはじめて有効となります。
表見代理
表見代理とは、無権代理行為であっても、有効な代理行為が行われたと認めるものです。
「本人側に責任があること(本人に非難される事情があること)」かつ「相手方の保護事由があること(相手方に保護されるべき事由があること)」の両方が備わって、初めて成立します。
本人側の責任
いずれかが該当していれば、本人側に責任があるとみなされます。
(1)代理権授与表示
代理人が、代理権を与えられていないのに、与えられたかのような表示をした。
(2)権限外の行為
代理人が、授与された代理権の範囲を超えた行為をした。等
(3)代理権消滅後の代理
代理人が、代理権が消滅した後に代理行為をした。等
相手側の保護事由
相手方が、「善意・無過失」であること。
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